最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2287 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人伊藤英夫、同塚田保雄、同水野東太郎、同芳賀繁蔵の上告趣意
は、後に添えた書面記載のとおりである。
弁護人伊藤英夫の上告趣意について。
所論が、詳細に述べているところは、結局原判決の事実誤認を主張することに帰
するのであるが、原判決の挙げている諸証拠を綜合すれば、判示の事実を認めるこ
とができるのであつて、これを非難するのは、原審の自由裁量に属する採証を争う
に過ぎないから適法な上告の理由といえない。
弁護人塚田保雄の上告趣意第一点(補充書第一点とも)について。
所論は、詳細にわたつているが、述べるところは事実誤認並に審理不尽の主張で
ある。しかし、原判決挙示の諸証拠によつて、判示の事実を十分に認めることがで
きるし、また、原判決には所論のような審理不尽の点も認められない。
同第二点(補充書第二点とも)について。
原判決によれば、原審は、所論のB、Cらの供述の外、被害者D同Eらの被害顛
末に関する供述及び証人Fの供述等を合せて、判示事実を認定しているのであるか
ら、すでにこの点において所論のような憲法違反の成り立つ余地はない。
弁護人水野東太郎、同芳賀繁蔵の上告趣意について。
同第一点について。
所論は、原判決が採証の法則に違背し重大な事実の誤認があると主張するのであ
つて、適法な上告理由といえない。また原判決挙示の諸証拠によつて、原判示事実
は十分認めることができるところであり、その間所論の主張するような欠点も認め
ることはできない。
- 1 -
同第二点について。
論旨も、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由といえない。また論旨は要す
るに、原判決挙示の証拠のうち、証人Bの本件犯行の動機に関する供述を捉えて、
その信用力のないことを指摘し、原判決の採用しない証拠に基いて、原判決の事実
認定を非難するに過ぎない。
同第三点及び第四点について。
所論は、いずれも原審の事実誤認を主張するのであつて、適法な上告理由といえ
ない。
同第五点及び第六点について。
所論は、いずれも、原審の採用していない証拠に基いて、事実誤認を主張するの
であつて、適法な上告理由といえない。
同第七点ないし第九点について。
所論は、いずれも事実誤認の主張であつて、適法な上告理由といえない。
同第一〇点について。所論は、量刑不当の主張であつて、もとより適法な上告理
由といえない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により、裁判官全員一致の意見により、主
文のとおり判決する。
検察官 安平政吉関与
昭和二七年二月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
- 2 -